元のスレッド
危ない人が暴れてます
- 1 名前:名無しさん :02/07/10 17:31 ID:RCE.DTPI
- http://corn.2ch.net/test/read.cgi/ms/1025969274/l50
↑ 既婚女性板でアホが周囲の人間の実名だして暴れてます。
あなたの知り合いの名前が出てたら注意するよう教えてあげてください。
- 2 名前:名無しさん :02/07/10 17:33 ID:LH0mumA6
- >>1
で?
- 3 名前:( ゚Д゚)<ボクメーツ ◆iboKUMEQ :02/07/10 17:53 ID:tCAQ3sn2
- ( ゚Д゚)<よくわからんが電波?
( ゚Д゚)<あんまり楽しめねえ
- 4 名前:名無しさん :02/07/10 18:09 ID:EbBQNqCE
- 可愛そうな電波ですので放置してあげてください。
- 5 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/14 23:02 ID:bOPma8N6
- ここに第4支局を設置します。
- 6 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/14 23:11 ID:bOPma8N6
- 刑訴壱 弁護人
1.弁護人選任手続
(1) 公訴提起された被告人が弁護人を選任した場合、何をする必要があるか?
(2) 被告人が氏名を黙秘している場合、被告人の署名のない弁護人選任届によってなした弁護人
選任の効力は?判例は?
2 国選弁護人と被告人との間の信頼関係が失われた場合に国選弁護人は辞任しうるか?
3 弁護人が接見しメモを取ったり証拠物を預かったりした場合、捜査機関側が令状をとりその弁
護人の所属する事務所を捜索・差し押さえしようとしている。弁護人は拒めるか?
4 弁護人は被疑者に「否認しろ」と勧めることは出来るか?
- 7 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/15 00:06 ID:bOPma8N6
- 1.(1) 弁護人と連署(記名・押印でもよい)した書面である弁護人選任届を裁判所に差出す(規則18条)。
(2) この点では、被告人の氏名に黙秘権が及ぶかと関連して問題がある。
無効説・判例…@氏名は憲法38条1項の「不利益」な事項に当たらない。
A法が弁護人の選任手続を厳格にして過誤のないように要式行為としてる趣旨を尊重すべき。
有効説・通説…訴訟行為の適法性としては同一性が確認できればよく、氏名の形式的記載は必ずしも要求されない。
@氏名についての黙秘権の有無と弁護人選任届の効力とは無関係であり、その効力は専ら
規則18条の解釈にゆだねられている。
A規則18条が署名を要求する趣旨は選任の有無を明確にすることにある。とすると、署名に代わる
行為者本人の特定が十分であれば同条の趣旨は満たされる。
- 8 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/15 00:21 ID:bOPma8N6
- 2 弁護士法24条により正当な事由がなければ辞任できないとされていることから、信頼関係
の喪失が正当な事由にあたるかが問題となる。
A 否定説 信頼関係とは弁護士の有する法律専門家としての能力とそれに基づく弁護活動
という客観的信頼関係に尽き、私選弁護人の場合のような個人的信頼関係は不要。
B 肯定説 人間的な信頼関係がなければ、被告人と弁護人の間の真摯な意見の交換も被告
人からの資料の提供も期待できず憲法37条3項の保障する有効かつ十分な弁護を
提供しえなくなる。
さらに、肯定説に立つとしても、正当な事由を誰が判断するかが問題となる。
B@ 裁判説(判例・通説) 裁判所が辞任の申し出に正当な事由があると認めて解任しない
限り弁護人はその地位に留まらなければならない。
BA 公法上の契約説 弁護士の承諾により選任の効力が生じるので、国選弁護人の辞任の
申し出により直ちに辞任できる。
- 9 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/15 18:18 ID:yY9RLb1U
- 3 原則として拒める(222条1項、105条本文)。
但し、本人が弁護士と通謀して被告人の罪責を免れさせることを専ら意図して公表を拒んだ
場合は欧州拒絶権の制度目的を逸脱し、権利の濫用にあたり拒めない。しかし、本人が被告人
である場合は権利の濫用に当たらず拒める。
4 否定説:弁護人は被告の私利の追及を手助けする者ではなく、社会正義の立場から正当な被
告人の利益を守るべきであり、真実に反して否認するように勧めるのは権限逸脱である。
- 10 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/15 18:27 ID:yY9RLb1U
- 刑訴弐 告訴
1 告訴
(1) 告訴とは?
(2) 被害届とは?
(3) 詐欺事件に関し、民事裁判における和解交渉を有利にするために告訴した場合の効力は?
(4) 告訴の有効・無効は誰が判断するのか?
(5) 本当は有効な告訴なのに検察官が無効と判断して訴追しなかった場合の告訴した者の
取りうる手段は?
- 11 名前:そこそこ男前非童貞20代 :02/07/15 18:44 ID:yY9RLb1U
- 1
(1) 告訴とは、犯罪の被害者その他一定のものが、捜査機関に対して犯罪事実を申告して
その訴追を求める意思表示をいう(230条以下)。
(2) 被害届とは、犯罪(による被害の)事実を申告することをいい、告訴と違って訴追の
意思表示を欠く。
(3) 告訴の意義を主に訴追を求める意思表示だと捉えれば有効となる余地もある。しかし
処罰を求める意思表示だと考えると、この場合民事裁判における和解交渉を有利に進め
るために告訴を利用したに過ぎず、詐欺罪についての処罰を求める意思を欠く以上無効となる。
(4) 第一次的には検察官又は司法警察職員(241条)が、第二次的には裁判所が親告罪の訴訟条件
として判断する。
(5) 不起訴理由の告知を請求する(261条)。
検察審査会に対して不服申し立てをする(検察審査会法2条2項、法262条)。
なお、受理がなければ起訴不起訴の処分も行われないから不服を申し立てる方法がなくなる。
- 12 名前:名無しさん :02/07/21 02:58 ID:8BqPlqHQ
- 危ない
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